退職するとこういった失業保険に関する悩みが出てきますよね。
特に自己都合で退職したとなると、いつからもらえるのか、失業手当の計算はどうなっているのか気になるところです。
そこでこの記事では、自己都合で退職した時の失業保険の受け取りについて、分かりやすくまとめてみました。
失業保険はしっかりと手続きをし、受給されるまでの流れを理解していないと貰うことが出来ません。
この記事を読んで損をすることなく、確実に失業手当を受給できるように自己都合で退職した時の失業保険を正しく理解しておきましょう。
- 自己都合で退職した時は3か月の給付制限期間がある
- 受け取れる期間は被保険者であった日数によって変化する
- 受け取れる金額は働いていた時の45%~80%の金額
- 特定の条件に当てはまれば給付制限期間は無くなり手厚い保障が受けられる
- ハローワークで手続きをし、求職活動を行わないと貰えない
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目次
そもそも失業保険とは?誰でもすぐにもらえるの?
失業保険とは、公的保険制度の一種で、退職や失業をした際に、次の仕事が見つかるまで生活のサポートとして手当てが受けられる制度のことです。
会社都合退職の場合は、7日間の待機期間が経過した後から給付が開始となります。
しかし、自己都合退職の場合は7日間の待機期間の後、さらに3か月の給付制限を待つ必要があります。
また、失業保険を貰うには2つの条件があります。
1つは仕事をしたいと思っているのに失業状態にあることです。
再就職の意志が無い場合は失業保険を貰うことはできませんので注意しましょう。
もう1つの条件は自己都合退職か会社都合退職かによって異なります。
また自己都合退職でも特定理由離職者というものに該当する場合は会社都合退職と同様の条件となります。
それぞれの条件についてくわしく説明していきます。
- 再就職の意思があること
- 自己都合退社:離職した日までの過去2年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上
- 会社都合退社:離職した日までの過去1年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上
- 特定理由離職者:健康状態や、妊娠や家庭の事情による離職をさし、会社都合退社と同様の扱いになる
- 会社都合退社の場合:7日間の待機期間ののち失業保険の給付が開始
- 自己都合退社の場合:7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間ののち給付が開始
- 会社都合退社はすぐに給付を受けられるが、自己都合退社はすぐに給付を受けることができない
- 給付を最大限に受けるためには離職理由が重要
自己都合退職とは
その名の通り、労働者が自ら希望して今まで勤務していた会社を退職した場合に自己都合退職となります。
主に以下のような退職理由があげられます。
- 転職
- 結婚や妊娠、出産による退職
- 家族の介護や看病
- 懲戒解雇
自己都合退職の場合は、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが失業保険手当を受け取れる条件になります。
ただし自己都合退職の中でも、正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として条件が変化する場合があります。
特定理由離職者とは
- 病気や心身の障害など健康状態が悪化した
- 妊娠・出産・育児などのために退職し受給期間延長措置を受けた
- 両親の死亡や介護等が原因で家庭の事情が急変した
- 人員整理等による希望退職者の募集に応募した
こういった正当な理由がある場合は特定理由離職者として認められ、会社都合退職と同じような扱いになります。
会社都合退職とは
自己都合に対して、このような会社の都合によって退職する場合もあります。
- 会社の経営破綻
- 業績悪化に伴うリストラ
- 労働条件が大きく変化した
- 正当な賃金が支払われない
こういった会社都合によって退職した場合は、
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あることが失業保険手当を受け取れる条件となります。
失業保険を受給する準備と受け取りまでの流れ|5つのステップを詳しく解説
ここからは失業保険を受給するまでの準備と流れについて、詳しく解説していきます。
自己都合の場合も会社都合の場合も同様の手順が必要となります。
この手続きが完了してから、失業手当を貰う待機期間に入るので出来るだけ早く手続きをしましょう。
退職するまでにしておくべきこと
退職後、失業保険を受給したいのであれば自分が条件に当てはまるのか確認する必要があります。
退職してから受給対象じゃないと発覚すると、かなり損をしてしまうので注意してください。
自己都合で退職する場合
- 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上である
- 再就職の意思があり積極的に求職活動ができる
退職してから失業保険を受給するまでの流れ
では退職してから受給するまでの流れを5つの手順に分けて解説していきます。
勤務していた会社から退職後1~3週間ほどで雇用保険被保険者離職票1と2が届きます。
いわゆる離職票というもので、2枚とも無いと失業保険を受給できません。
会社から届かない場合は、こちらから連絡して確認しましょう。
ハローワークで求職の申し込みをします。
前述のように再就職の意志が無いと、失業保険を受け取ることは出来ませんので求職の申し込みも必須となります。
求職の申し込み後、以下の必要書類を提出することになるので準備しておきましょう。
- 離職票1
- 離職票2
- マイナンバーカードもしくは個人番号が記載された住民票の写し
- 印鑑
- 本人の写真二枚(縦3cm横2.5cm)
- 本人名義の通帳
- 船員だった方は船員保険失業保険証、船員手帳
ハローワークにて「雇用保険受給者説明会」の日時を教えて貰えますので、その指定された日に開催される説明会に出席します。
雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。
4週間に1度、失業の認定をしてもらうため、指定された日にハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたかを報告します。
また期間中に働いた場合はここで報告する必要があります。
また認定期間中に1日4時間以上働いた日については失業手当は支給されませんので注意しましょう。
失業保険の給付日数と受け取れる金額は?【自己都合退職の場合】
自己都合退職した場合に受け取れる失業手当の給付日数と金額について解説します。
失業保険の給付日数
基本手当の給付日数は失業保険の被保険者であった期間によって変化します。
被保険者であった期間には、今回退職した職場以前の雇用保険に加入していた期間も合算することが出来ます。
被保険者であった期間 | |||
---|---|---|---|
給付日数 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
90日 | 120日 | 150日 |
失業保険で受け取れる金額
失業保険で受け取れる手当には様々な種類がありますが、主に利用するのは基本手当と再就職手当です。
それぞれの手当で受け取れる金額について、ここから解説していきます。
基本手当とは
失業している間に受給できる一日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
この金額に給付日数をかけることで、基本手当で受け取れる合計額を求めることが出来ます。
「基本手当日額」は以下の計算式で求めることができます。
給付率は様々な要素が絡み、厳密な金額を求めるのは非常に難しいです。
実際にいくら受給できるのか詳しい金額を知りたい場合は、ハローワークにて直接確認しましょう。
なお賃金日額は以下の計算式で求めることができます。
この基本手当日額と賃金日額には、年齢によってそれぞれ上限額と下限額が設定されています。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 | 賃金日額の下限 | 基本手当日額の下限 |
---|---|---|---|---|
29歳以下 | 13,630円 | 6,815円 | 2,500円 | 2,000円 |
30歳から44歳 | 15,140円 | 7,570円 | ||
45歳から59歳 | 16,660円 | 8,330円 | ||
60歳から64歳 | 15,890円 | 7,150円 |
再就職手当とは
失業保険の受給期間中に再就職すると再就職手当を受け取ることが出来ます。再就職手当の金額は基本手当の給付残日数によって変化します。
以下の計算式で求めることが出来ます。
給付残日数2/3以上の場合は、基本手当日額×70%×支給残日数
給付残日数1/3以上の場合は、基本手当日額×60%×支給残日数
自己都合で退社した時に失業保険を受け取る際の3つの注意点
自己都合で退社した場合は失業保険を受け取る際に注意する点があります。
それについてここから解説していきます。
自己都合退職は3ヵ月の給付制限期間がある
冒頭でも軽く触れたように、自己都合退職の場合は求職申請をしてから、7日間の待機期間にプラスして3か月の給付制限期間があります。
この三か月の給付制限期間が経過した後に基本手当を受けることが出来ます。
会社都合退職になる場合
会社都合で退職した場合は7日間の待機期間が経過した後から支給が開始になります。
定年で退職した場合も同じように7日間の待機期間のみで給付制限にかかることはありません。
特別理由離職者に該当する場合
会社の倒産やリストラなどで離職し、特別理由離職者に該当する場合も給付制限なしで基本手当を受け取ることが出来ます。
ただしこちらも同じように7日間の待機期間があるので、その点には留意しておきましょう。
失業認定日にハローワークへ忘れずに行く
失業手当を受け取る場合に一番注意したいのが必ず失業認定日にハローワークへ行く事を忘れないようにしましょう。
繰り返しになりますが失業手当は、再就職の意思があり積極的に求職活動ができる方へ支給されるものです。
求職活動の報告と労働の報告を行うことによって失業認定を貰い、失業手当が受けられるということを念頭においておきましょう。
再就職手当を受け取れないケースがある
再就職手当は給付残日数が3分の1以上でないと支給されません。
例えば給付日数が90日の場合は再就職先の入社日が残り30日を1日でも過ぎてしまうと再就職手当を受け取ることが出来ません。
特に自己都合退職の方は給付日数が90日~150日と少ないので注意しましょう。
確認しておきたい!失業保険に関するよくある質問3選
失業保険は退職した時にだけ発生する保険なので、あまり内容を深く知る機会が無く分からないことも多いと思います。
そこでここからは失業保険に関するよくある質問についてお答えしていきます。
給付制限期間や失業保険の受給中にアルバイトをしてもいいの?
給付制限期間や失業保険の受給中にアルバイトをすることに問題はありません。
ただし7日間の待機期間中は1日に4時間以上労働すると、その日数分待機満了日が伸びるので注意しましょう。
給付制限期間中は、1週間の所定労働時間が20時間を超えると、就職したとみなされてしまうので給付制限中は1週間に20時間を超えないようにすると良いです。
失業保険の受給中は1日4時間以上働いた日があると、その日の分の失業手当は支給されません。
1日4時間未満の場合は収入額により失業手当が減額調整されます。
失業保険受給中の健康保険や年金の支払いはどうすればいい?
就職していた時は健康保険や年金は給料から天引きされて支払っていましたが、失業後の健康保険や年金の支払いは自分で支払っていく必要があります。
ただし特定受給資格者に認定されている場合は国民健康保険料や年金が減免される場合がありますので、年金事務所や市町村の窓口へ行き相談してみましょう。
退職後の健康保険の支払方法は次の3種類から選びます。
任意継続保険を利用する
退職した会社で加入していた健康保険を退職後も引き続き利用する任意継続保険というシステムがあります。
ただし健康保険は在職中は会社と折半していたため半額となっていましたが、退職すると全額を自己負担することになります。
最長で退職してから2年間加入することが出来ます。
ただし離職日から20日以内に手続きをしなければならないので、任意継続保険を希望する場合は忘れないうちに出来るだけ早く手続きしましょう。
国民健康保険に加入する
任意継続保険を利用しない場合は基本的に、市町村が運営する健康保険に加入することになります。
管轄の市町村の国民健康保険窓口で国民健康保険に加入できます。
窓口で国民健康保険と任意継続保険の保険料を比較する事も可能なので、安いほうに加入するのが一番おすすめです。
配偶者の扶養家族になる
もう1つの方法として、配偶者が健康保険に加入している場合はその扶養家族になる事が出来ます。
ただし扶養家族になるには収入制限があり、失業手当の受給は収入とみなされるので扶養家族になれる条件はしっかりと確認しておきましょう。
離職後一定期間が経っていても会社から離職票は受け取れる?
離職証明書の保管期限は4年間となっていますので、その間であれば発行してもらえます。
ただし失業手当の給付は離職してから1年以内となっているので、手元に離職票がなく失業手当の給付を希望する場合は出来るだけ早く会社から発行してもらいましょう。
たとえ円満に退社できていなかったとしても、離職票の発行手続きは会社の義務となっているので、心配はないです。
自己都合の失業保険記事まとめ
今回は自己都合で退社した時の失業保険についてご紹介しました。
失業保険は条件を満たしていれば申し込みをするだけで給付されますが、一方で申し込みをしないと一切の給付はありません。
そのため失業保険の給付対象なのに、申し込みせずに損している人が非常に多いです。
自己都合で退職しても条件さえ満たせば給付対象になるので、申し込みは忘れずにしっかり行いましょう。
では最後に自己都合で退社した時の失業保険のおさらいです。
- 失業手当の給付は7日間の待機期間と3か月の給付制限がある
- 給付日数は90日~150日
- 給付金額は働いていた時の45%から80%
- 特定理由離職者に該当する場合は保障が手厚くなる
- ハローワークで手続きをし、求職活動を行う必要がある
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