退職届を受け取ってもらえない場合の対処法|内容証明郵便でスッキリ退職!



退職したいけど退職届を受理してもらえない。

話も保留にされたまま、大丈夫かな?

といったお悩みはありませんか?

話も保留にされたままの方だけでなく、トラブルになりそうで不安な方も多いと思います。

そこで今回は退職届を受理してくれない際に利用できる内容証明郵便についての利用方法から注意点までご紹介します。

最後まで読むことで必ず退職への道が開けます!

退職届を上司が受け取ってくれない、、そんな時は?

退職届を上司が受け取ってくれない、、そんな時は?

会社側が退職届を受理してくれない場合の対策方法をご紹介します。

退職に関して会社側と話が進まない場合、退職届をなかなか受理してくれない時に内容証明郵便といわれるものが活用できます。

会社でトラブルが起きた場合、会社側は自ら有利の方を選ぶので、なかなか応じてくれないことの方が多いです。

そのような場合に退職届を提出し、上司に話をしても保留にされてしまうことがほとんどです。

自分の言葉だけではどうすることもできない時証拠として認めてもらえない場合に確実に話を進めることができます。

不安な際には利用をおすすめします。

どうしても退職したい場合でも会社側と争うことなく退職できるものです。

何度も退職を拒まれ、会社側に頼み込む必要もなくスッキリ退職ができるため非常に便利です。

そもそも内容証明郵便とは

そもそも内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、会社内でのトラブルなどが発生し退職届の受理が困難になった際に非常に便利に利用できるもので、どのような内容を
いつ・誰が・誰宛に書かれたものであるのかを証明してくれるものになります。

会社側とのトラブルで裁判となった場合でも確実に証拠として認められます。

相手側への催促としても利用することができるため、上司であっても話をしてくれない場合は利用することが適切です。

正当に解決できるようになっており、内容証明の文書は公文書として残るので裁判所に提出でき、大きなトラブルでも有利におこなうことができます。

公文書とは

国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書のこと。

主に行政文書(行政機関の職員が職務上で作成、取得、保有した文書)、法人文書(独立行政法人の職員が職務上で作成、取得、保有した文書)、特定歴史公文書(行政機関や独立行政法人、法人や個人などより歴史的資料として重要な意味を持つ文書)の3つに分かれる。

内容証明郵便は弁護士に依頼することも可能で債権回収などの金銭トラブルや法律上の問題に関しても連絡なども弁護士側にまかせることができます。

手続きもすばやくおこなうことができるため便利です。

裁判になってしまうようなトラブルでも証拠としての内容証明を送付することができ、個人でおこなうより安心です。

内容証明郵便で退職届を送っても良いケース

内容証明郵便で退職届を送っても良いケース

内容証明郵便に関してはいつでも利用すればいいというわけではなく、利用に適したケースがあるためご紹介します。

以下のケースであれば内容証明郵便の利用を検討しても良いと思います。

退職届を受け取ってもらえない|保留される

退職届を出したにも関わらず受理されない場合や保留されている場合には内容証明の利用が便利です。

内容証明を送ることで会社側は保留にすることや受け取り拒否をすることができなくなります。

どうしても辞めさせてくれない時や後回しにされている場合には、待っていても退職はできません。

なるべく早く内容証明郵便で退職届を送付し、会社側に通知することが必要となります。

内容証明を受け取った側は無視することはできず、相手に圧力をかける形になりますので、自分自身の意志を相手に伝えることができます。

精神的苦痛で出社できない

会社内でのパワハラなどの法的トラブルで精神的な苦痛を与えられた場合、会社に行くことが困難な際には内容証明郵便を使い、証拠として送ることができます。

共に退職届としても受理してもらえるように送付して、どうしても出社できない時やしたくない場合でも出社せずに済みます。

スムーズに退職への行動ができるので、上司とのトラブルも防げます。

精神的な苦痛により私生活も困難になるような状態となった場合は弁護士側へ依頼して内容証明を送付してもらうことが可能です。

正当に話を進めることができます。

円満退職をする気がない

会社側と自分自信共に何らかのトラブルがあり円満退職する気がない場合、内容証明を利用し、話を進める必要があります。

会社側が相手にしていない場合であっても送付することで無視することはできません。

内容証明を送付する場合は最初から円満退社を望まないことも多く、話を聞いてくれないことやトラブルが解決していない際に利用する
ことができます。

双方がさらにトラブルとならないように進めることも可能です。

内容によってはトラブルになる場合があるのでトラブルを避けたい場合は弁護士への相談で利用することをおすすめします。

会社から郵送するように指示があった場合

会社側から指示があった場合には素早く内容証明郵便を利用するのが好ましいと言えます。

自分から内容証明を送付するか悩む必要もなくスムーズに利用することができます。

退職届だけではなく、会社内からクライアント側へのお知らせや通知の際に内容証明の郵送を指示されることもあります。

そのような場合にも内容証明郵便の利用ができます。

内容証明郵便で退職届を出すメリット・デメリット

内容証明郵便で退職届を出すメリット・デメリット

内容証明郵便で退職届を出すメリットとデメリットを紹介します。

ここをよく読んで内容証明郵便で退職届を出すか否かを決めましょう。

メリット

電話やメールなどで内容を残していた場合、法的トラブルとなった場合に証拠としての提出をするのが困難となります。

その際には内容証明が最も証拠として根拠のある提出書類となります。

不利にならないためにも確実な証拠として内容証明として残しておくことが重要です。

相手への強い意思表示となりますので、取り合ってくれない場合でも相手側はこれ以上無視を続けることはできない状態となります。

交渉の際に利用をしたり、金銭的な問題などだけでなく、重要な通知や少しのお知らせの時にも利用することができます。

無駄な交渉なく確実にどのような状況であっても退職できる部分はメリットといえます。

デメリット

確実な内容を送付するため、相手側には大きなプレッシャーや圧力を送ることになります。

そのため、相手により敵視されてしまう場合もあります。

内容証明の使用は決意表示ともなりえるので自分自身でも中途半端な気持ちではなく、決意を固めることが重要です。

さらに、使用方法を間違えてしまうと内容証明を送付した側が脅迫や恐喝となってしまう場合もありますので注意が必要となります。

円満退社ができない場合や上司、同僚などに不快感が残る場合がある部分はデメリットといえます。

内容証明郵便で準備するもの

内容証明郵便で準備するもの

 

内容証明郵便を送付する場合に必要なものは4つあります。

内容証明文書

内容証明文書謄本2通

差出人、受取人両方の住所記載封筒

内容証明料金+郵便料金

上記のようになり、謄本2通は差出人用と郵便局側の保管用となります。

加えて、差出人側の印鑑を所持しておくことをおすすめします。

差し出しの郵便局はすべて利用可能ではないのであらかじめ確認が必要となります。

謄本とは

謄本(とうほん)は文書の原本の内容を証明するために、原本の内容を同一の文字、符号で全部かつ完全に謄写した書面のことを言います。

内容証明文書謄本のほかに戸籍謄本(戸籍法10条)、登記簿謄本(不動産登記法21条、21条の2、商業登記法11条)、公正証書謄本(公証人法51条)、訴訟記録の謄本(民事訴訟法91条)がその例と言えます。

内容証明郵便の書き方

内容証明郵便の書き方

内容証明の書き方に関しましては基本的に謄本の場合は字数や行数は決められています。

縦書き・横書き共に1行20字以内で1枚26行以内となり、記号1つを1字としています。

内容文書に関しての指定はありません。

必ず記載しなければならないのは5点です。

日付

受け取り側の住所、氏名

差し出し側の住所、氏名

文書の表題

文書内容

上記に関してはしっかり記載することが重要で、通常は文書の表題、内容を書き、日付を記載し、最後に相手側と自身の住所・氏名を記載します。

通知内容により記載するべきことの追加もあります。

・縦書きの書き方(例)

内容証明縦書き

 

・横書きの書き方(例)

内容証明横書き

 

支払いが滞っている債権回収の場合は金額と延滞に関する金額の記載も必要となります。

また、差出人側は5日以内であれば謄本の内容を確認することができます。

謄本の再度提出も可能で、証明も受けることができます。

内容証明郵便で退職届を出す際の注意点

内容証明郵便で退職届を出す際の注意点

内容証明郵便で退職届を提出する際の注意点に関しましては文書を入れる封筒に手紙などのように内容証明在中という言葉を書く必要はありません。

理由としてはトラブルの相手側へ内容証明を送ることが意思表示となるため内容を拝見する前から意図的に受け取らないこともあるからです。

送付したものの受け取りさえしてくれないことがあるので注意が必要です。

さらに配達証明をすることで相手へ配達済みという記録が残るようになっています。

後から退職届の受け取りはできていないといわれても証拠として提示することができるのでオプションサービスで利用することをおすすめします。

郵便局側は内容証明文書の存在自体を証明してくれますが、内容の有無に関しては郵便局では証明されません。

もし、返送された場合は返送の理由をしっかり確認することが重要です。

ちなみに、受け取って内容を確認した場合したうえで知らんふりをすることはできません。

これは民法第97条の意思表示の効力発生時期等にこのように記載されているためです。

民法第97条

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

つまり、受け取ってもらえることが重要ということです。

また、受け取りを拒否した場合でも、手紙は届いたものと同視するケースもあります。

平成10年に行われた相続トラブルに関する裁判で最高裁判所が以下のような判断を下しています。

第52巻4号1034頁
内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。

参照法条 民法97条,民法907条,民法1031条

この判例では相手方がさしたる労力を伴うことなく内容証明を受け取ることができ、かつ相手方が手紙の内容を推測することができることが重要です。

つまり、相手がケガや病気などで受け取ることができなかった場合突然退職する気になり、相手が退職に関する内容証明とは思わなかった場合はこの判例には適用されません。

何か月も前から退職する話はしているのに、企業側が内容証明を受け取り拒否している場合は、弁護士に相談してみるのも良いと思います。

まとめ

内容証明郵便_退職届_まとめ

今回は退職届を受理されない場合やトラブルが発生した際に利用できて便利な内容証明郵便についてご紹介しました。

どうしても退職できずに困っている方は一度活用してみてください。

内容証明の利用の際にもメリットやデメリットもあるので利用前にはしっかり確認をすることをおすすめします。

それではこの記事のまとめに入ります。

この記事のまとめ
  1. 退職届を受け取ってもらえない場合は内容証明郵便を使ってみよう。
  2. 内容証明郵便で必要なものや書き方
  3. 受け取ってもらえることが重要だが、受け取ってもらえなくてもチャンスはある。